不動産を差し押さえられてしまった方へ|任意売却と競売の違いをメリット・デメリットに分けてご説明

不動産の差し押さえ・競売取り下げ 相談お任せWeb 明誠商事株式会社 監修

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任意売却 VS 強制競売 任意売却と競売の違いをメリット・デメリットに分けてご説明します。

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任意売却・競売のメリット・デメリット

任意売却のメリット・デメリット

任意売却のメリット 任意売却のデメリット
  • 一般相場に近い価格で売却できるため、競売の場合より残債が少なくなる
  • 債権者に対して、より早く、より多く返済ができるため、任意売却後の債務の返済について柔軟に対応してもらえる
  • 住宅ローンで破綻したことが近隣に知られる心配がない
  • 売却にともなう諸費用、仲介手数料、滞納している管理費・修繕積立金(マンションの場合)などは債権者から配分として支払われるため、持ち出し費用がない
  • 債権者との交渉により、引越費用や生活資金などの便宜を図ってもらえる
  • 住宅の明け渡し期日について柔軟に対応してもらえる
  • ブラックリストに記載される(住宅ローンの返済を3ヶ月滞納した時点で記載されるため、任意売却によって新たに記載されるわけではない)
  • 債務者自らが積極的に行動を起こす必要がある

競売のメリット・デメリット

競売のメリット 競売のデメリット
  • 落札されるまでそのまま住み続けることができる
  • 自分から行動しなくても手続きが進んでいく
  • 一般相場よりも2~3割安い価格で落札されるため、その分売却後に残る債務が大きくなる
  • 残債の返済について、柔軟に対応してもらうことができない
  • 競売になったことが新聞やインターネットに掲載されるため、近隣に知られてしまうおそれがある
  • 落札者の意向によっては、すぐに立退きを求められる
  • 引越費用や生活費を手当てしてもらえない
  • 連帯保証人がいる場合は、競売後の残債請求が連帯保証人に行き、連帯保証人の不動産が競売にかけられることもある
  • 競売申立費用が約70~100万円かかってしまう(★Pick Up)
Pick Up 競売申立費用
債権者が裁判所に競売の申立をする際、競売申立費用(予納金など)が発生します。債権者は、競売申立費用の一時立て替えをして、不動産の売却代金から優先的に弁済を受けます。
任意売却と競売時にかかる費用の比較例 1,000万円で任意売却した場合 不動産仲介手数料(税込)37万8,000円 1,000万円で競売された場合 競売申立費用約70万~100万円 競売されてしまうと、任意売却に比べ2倍近くの費用がかかってしまいます!
上記をお読みいただければ、住宅ローンの支払いが困難になったとき、何もしないで競売になるのを待つより、任意売却を選択したほうがメリットが大きいことが分かるでしょう。
明誠商事は任意売却に特化した不動産会社です。豊富な経験とノウハウを活かして債権者との交渉を有利に運び、あなたの再出発を支援します。不動産を差し押さえられてしまった方は、ぜひお早めにご相談ください。

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