トップ > 差し押さえの基礎知識
「差し押さえ」とは、国や自治体、裁判所などの公的機関が、債務者による特定財産の処分を禁止し、競売などによって換金できる状態にしておく手続きのことです。住宅ローンを滞納して不動産が差し押さえられると、債務者は当該不動産を処分(売却など)することができなくなります。ただし、利用することまで禁止されるものではありません。
差し押さえをするには、債務名義に基づく裁判所の差し押さえ命令が必要になります。
強制執行によって実現される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。簡単に言うと、国がその債権の存在を認め、強制執行してもいいということを証明した文書のことを指します。
- 主たる債務名義には以下のようなものがあります。
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- 確定判決
- 調停調書
- 和解調書
- 仮執行宣言付きの判決
- 仮執行宣言付きの支払督促
- 執行認諾文言付きの公正証書
債務者が住宅ローンを滞納して一定期間が経つと、債権者が裁判所に、債務者の不動産を競売にかけて債権を回収するための申立てをします。この申立てが受理されると、裁判所から法務局に差押登記の委託がされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記を行います。その後、債権者と債務者に対して担保不動産競売開始決定が通知されることになります(差し押さえ通知)。