トップ > Q&A
-
通常、滞納し始めて1~2ヶ月すると銀行から督促状が届きます。3~6ヶ月を過ぎると、銀行は期限の利益の喪失の手続きをとり、保証会社に代位弁済の要請をします。
-
お客様が銀行の住宅ローンを利用している場合、保証料を支払って保証会社と契約しています。月々の返済を滞納するなど、銀行との住宅ローン契約を履行しなかった場合、銀行は保証会社に保証債務の履行を要請し、保証会社はお客様の代わりに残債務を銀行に支払います。これを「代位弁済」と言います。
-
お客様は、保証会社に対し保証会社が銀行に支払った債務を返済する義務を負います。その際、保証会社は遅延損害金を含め一括返済を請求してきます。長期の分割返済を希望しても認められるケースはほとんどありません。
-
6ヶ月程度で競売により安値で落札され、お客様はご自宅を明け渡さなければならなくなります。この場合、ローンの残債務は残ります。引越費用さえ工面できず、非常につらい思いをされる方がほとんどです。
-
競売の申立てがあって手続きに入っても、債権者の了解を得られれば任意売却は可能です。一般的には、債権者が競落予想価格と、任意売却による配分額を比較して任意売却したほうが有利だと判断すれば、了解してくれます。
-
第一に、競売よりも高値で売却でき、ローンの残債を圧縮できることです。また債権者に対し、引越費用を捻出してもらうよう要請できるのも大きなメリットです。
-
担保不動産競売開始決定の通知が届くと、1ヶ月くらいのうちに裁判所の執行官が不動産の調査にきます。
-
執行官の調査に基づき、裁判所が現況調査報告書や、競売の売却基準価格を決める評価書を作成します。その後、競売開始から約4~5ヶ月後に新聞やインターネットに対象物件の情報が公開されます。その後、1ヶ月くらいで入札になります。
-
競売になっても落札されるまでに半年ほどかかりますので、その間は住み続けることができます。
-
任意売却物件の取引は通常の不動産取引とは異なり、債権者との交渉など様々な手続きに多大な手間と時間がかかるため、豊富な経験とノウハウが求められます。交渉次第では、債権者の同意を得られずに競売になってしまう場合もあります。業者選びにあたっては、その業者がどれだけ任意売却に精通しているか見極めるのが重要です。
-
当社は、任意売却に特化した不動産業者です。豊富な経験とノウハウを活かし、お客様にとってもっとも有利な方法を用いて金融機関との交渉に臨むことで、売却手続きの安定と迅速化を図ります。さらに、当社独自の「再出発応援資金制度」により、売却代金の1%をキャッシュバック! 任意売却後の生活費の一部として、また債務整理などの費用の一部としてお役立ていただけます。
-
任意売却したからといって、自己破産しなければならないわけではありません。多くの場合、任意売却後の残債については債権者と交渉し、月々5,000~30,000円くらいの分割払いで応じてもらえます(債権者によります)。ただし、消費者金融からの借金やカードローン、キャッシングなどで多重債務を抱えている場合は、自己破産を選択したほうが新たな生活のスタートのために有利なケースもあります。