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- 一括返済【いっかつへんさい】
- 残債をまとめて返済すること。債務者は住宅ローンの返済を滞納して期限の利益を喪失すると、債権者に一括返済を求められる。
- オーバーローン【おーばーろーん】
- 住宅の借入金の残高が、不動産の譲渡価額(時価)を上回っている状態。または譲渡価額超過分の借入金残高のこと。
- 買付証明書【かいつけしょうめいしょ】
- 不動産物件購入希望者が、購入の意思を特定または不特定の第三者にあてた文書。法的拘束力はない。
- 期限の利益【きげんのりえき】
- 期限が付されていること(期限がまだ到来していないこと)によって、当事者が受ける利益。
- 期限の利益喪失【きげんのりえきそうしつ】
- 契約違反などがあった場合、期限の利益を失うこと。定められた期日までに債務の返済を履行できない場合に期限の利益を損失し、債務の一括弁済を求められる。
- 強制執行【きょうせいしっこう】
- 民事執行法のもと、国家権力により私法上の請求権を強制的に実現させる手続き。
- 競売【けいばい】
- 住宅ローンなどの債務の返済ができなくなった物件を、所有者の意思に関係なく、債権者の申立てにより差し押さえて強制的に売却し、その代金を債務の返済に充当する手続き。
- 債務整理【さいむせいり】
- 債務者が約定通りに債務を返済することができない、あるいはできそうもないときに、債務額を減額または免除できる手続き。債務整理には、「自己破産」「民事再生」「任意整理」「特定調停」などの種類がある。
- 債務名義【さいむめいぎ】
- 債権の存在を公証する文書のこと。強制執行を行う場合には、この債務名義の取得が不可欠。債務名義を取得して、裁判所に占有者に明渡しを強制するよう申し出ることができる。債務名義には「判決」「引渡命令」「和解調書」「即決和解」「公正証書」などがある。
- 差し押さえ【さしおさえ】
- 国や自治体、裁判所などの公的機関が、債務者による特定財産の処分を禁止し、競売などによって換金できる状態にしておく最初の手続き。
- サービサー【さーびさー】
- 不良債権の迅速な処理の促進を目的とする、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間の債権管理回収専門の株式会社。サービサー法に定められた特定金銭債権の譲受回収または受託回収を行う。
- 3点セット【さんてんせっと】
- (1)現況調査報告書(2)評価書(3)競物物件明細書のそれぞれの写しを1冊のファイルにしたもの。各地方裁判所に閲覧できるよう備え置いてある。
- 残債【ざんさい】
- 債務整理をした後に残る債務のこと。任意売却をしても、売却代金で債務全額を返済できない限り債務は残る。
- 執行官【しっこうかん】
- 裁判関係に関係する文書の送達、裁判の執行や、強制執行などを行う立場にある者。各地方裁判所に所属している。
- 住宅金融支援機構【じゅうたくきんゆうしえんきこう】
- 個人に住宅の建設や購入に必要な資金を、低金利かつ長期で融資している独立行政法人のこと。平成19年4月に旧住宅金融公庫から業務を継承した。国土交通省と財務省が管轄する。
- 住宅ローン【じゅうたくろーん】
- 個人居住用の住宅の購入や新築・増改築にあたり、公的機関や民間金融機関から受ける個人向けの融資。住宅金融支援機構など公的機関による公的住宅ローンと、銀行など民間機関による民間住宅ローンに大別される。
- 専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】
- 不動産の売買などを不動産業者に依頼するときに結ぶ契約。依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じている。
- 代位弁済【だいいべんさい】
- 債務を債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対しての求償権を取得すること。
- 担保【たんぽ】
- 債務が履行されない場合、その履行に代えて債権者が担保として提供を受けたものについて一方的に換価し、債務の弁済に充てる権利もしくはその目的物。
- 遅延損害金【ちえんそんがいきん】
- 定められた日時までに決められた債務を支払わなかったことにより、債権者側に対して損害賠償として支払わなくてはならない損害金。
- 抵当権【ていとうけん】
- 債務が履行できない場合に、その債権者が担保として提供を受けていたものについて、債権者が優先的に確保できる権利。
- 督促状【とくそくじょう】
- 債権者が、債務を履行できなくなった債務者に対して返済を催告する際に送る書面。
- 根抵当権【ねていとうけん】
- 抵当権の一種。一定の範囲の不特定債権を極度額の限度において担保として提供を受けていたものについて、債務が履行できない場合に債権者が優先的に確保できる権利。
- 任意整理【にんいせいり】
- 債務整理の手法のひとつで、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して借金の減額をはかり、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていくこと。
- 任意売却【にんいばいきゃく】
- 住宅ローンの支払いが困難になって、何もしなければ競売されてしまう不動産を、債権者の同意を得て、一般市場において市場価格に近い価格で売却すること。
- 配分表【はいぶんひょう】
- 不動産を売却して得た資金を、各債権者へ配分する際に使用する用紙。
- 破産【はさん】
- 債務整理の一種で、今ある借金を今後支払わなくてもいいようにすることを目的とした裁判所を介した手続き。自己破産とも言われる。
- 破産管財人【はさんかんざいにん】
- 破産者に代わって財産を管理し、債権者への財産配当を行う管理人のこと。破産手続き開始決定にともない、裁判所に選任候補として登録されている弁護士から選任される。
- ブラックリスト【ぶらっくりすと】
- 債務整理などをした際に「個人信用情報機関」に記載される消費者の事故情報。記載されている間はクレジットカードを作ることや住宅ローンを組むこと、銀行から融資を受けることはできない。
- 保証会社【ほしょうがいしゃ】
- 契約者(債務者)が債務を履行できなくなったときに、本人に代わって残りの債務を債権者に支払う会社のこと。
- 無担保債権【むたんぽさいけん】
- 不動産などの担保がない債権のこと。競売や任意売却の後に残った債権などは無担保債権になる。
- リスケジューリング【りすけじゅーりんぐ】
- 債権者が、債務者からの要望により返済計画の見直しや返済額の減額、据え置き期間の導入など、債務返済の繰り延べを行うこと。「リスケ」とも言われる。
- 連帯保証人【れんたいほしょうにん】
- 債務者が債務を履行しない場合に、その債務を債務者に代わって履行する義務を負う人(保証人)のうち、債務者とまったく同じ義務を負う保証人のこと。