トップ > 不動産を差し押さえられてしまったら……
住宅ローンを延滞して不動産を差し押さえられてしまうと、その後は大まかに、競売→入札→立退きという流れになります。
入札前であればまだ任意売却できるチャンスもあります。ですが、時間の余裕はありませんので、ご自宅に担保不動産競売開始決定の通知が届いたら、すぐにご相談ください。
差し押さえられてしまったからと言って、すぐに退去しなければならないわけではありません。ケースバイケースですので、まずは一度ご相談ください。
担保不動産競売開始決定の通知が届いてもそのまま放っておけば、当然競売にかけられてしまいます。一般的な競売の流れは以下のとおりです。
- 債権者から督促状が届く
- 1ヶ月住宅ローンを滞納すると、債権者から督促状が届きます。
- 債権者との話し合い
- その後も住宅ローンの滞納があると、債権者からの呼び出しがあり、返済についての話し合いが行われます。
- 債権者の提案に応じない場合
- 債権者からの提案に応じない、または応じることができない場合は、債権者は保証会社に代位弁済の要求をします(提案に応じた場合でも、その後の返済状況次第では同様の処置がなされます)。
- 債権者の提案に応じる場合
- 返済案を見直し、今後の支払い方法を再調整します。あるいはこの時点で債権者から任意売却を勧められることもあります。
- 保証会社による代位弁済
- 保証会社が債権者に代位弁済すると、保証会社から一括返済を求められます。また、この時点で個人信用情報機関へ事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されてしまい、数年間は融資などが受けられなくなります。
- 差し押さえ
- 保証会社に一括返済できない場合、保証会社は裁判所へ競売の申立てを行います。すると、裁判所から「担保不動産競売開始決定」という通知が届きます。それと同時に、登記簿には差押登記がされます。差押登記がされると、不動産を自由に処分することができなくなります。
- 競売
- 不動産が競売にかけられます。
- 入札
- 競売の最終段階です。入札が間近に迫ると、債権者に任意売却に応じてもらえない可能性が高くなります。
- 立退き
- 競売の落札者に不動産を引き渡します。話し合いに応じず一時的に立退きを拒むこともできますが、占有を続ける正当な権限はありませんので、いずれは立退かざるを得ません。