トップ > 差し押さえ後の任意売却
「任意売却 VS 強制競売」のページでもご説明していますが、競売に比べ任意売却には多数のメリットがあります。特に、市場価格に近い価格で不動産を売却でき、住宅ローンの残債を圧縮できることは任意売却の大きなメリットと言えるでしょう。
「不動産を差し押さえられてしまったら、もう任意売却はできない」とお考えの方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いてからでも任意売却は可能です。
- 【担保不動産競売開始決定とは?】
- 担保不動産競売とは、競売による不動産担保権(抵当権)の実行のことです。担保不動産競売開始決定の通知を受け取ってから、およそ6ヶ月後には落札され、新所有者に立退きを迫られます。
ただし、この通知を受け取ってからは時間との戦いになります。もう迷っている時間はありません。少しでもゆとりのある再出発を目指すなら、1日も早く任意売却する決断をして、当社までご相談ください。
債権者にとって、競売は言わば「最終手段」。債権者が競売によって債権を回収するということは、それまでの話し合いや交渉がことごとく不調に終わっているということです。当然、債権者側の心証も悪くなっています。また、競売が始まってしまうとその手続きは粛々と進んでいきます。それゆえ競売開始後の任意売却は、時間的にも、条件的にも大きな制約を受けることになるのです。債権者によっては、競売から任意売却への切り替えを認めてもらえないこともあります。
時間的に早ければ早いほど、債権者との交渉はしやすく、競売をストップさせやすいと言えます。制度上は売却許可決定日まで任意売却が可能ですが、上述のとおり債権者が交渉に応じないケースも考えられます。最悪の場合、そのまま競売されてマイホームを失い、手元にはわずかなお金も残らず、残債だけが重くのしかかる……ということになりかねません。
差し押さえられてしまったからと言ってあきらめずに、1日も早くご相談ください。早ければ早いほど、あなたの負担は軽くなります。