トップ > 税金の滞納による差し押さえ
税金や保険料を滞納していると、税務署や都税事務所、市区町村などによって不動産を差し押さえられてしまいます。この差し押さえは、住宅ローンの差し押さえと同様に不動産登記簿に記載されます。それ以降も納税しなければ、競売と同じく競争入札方式で、不動産は公売されてしまうのです。
住宅ローンなどに基づく抵当権と税金の差し押さえとでは、抵当権の「設定登記日」と、税金の「法定納期限」を比べて早いほうが優先されます。抵当権実行によって不動産が競売された場合、抵当権が税債権よりも優先していれば、売却代金のすべてが抵当権者に配当され、税債権を持つ役所には配当がいきません(債務者がオーバーローンの場合)。その結果、債務者が自己破産して免責を得たとしても、税金の滞納分の負担は残ってしまうわけです。
税金の滞納処分として税務署や都税事務所、市区町村などから差し押さえをされている場合でも、役所に差し押さえを取り下げてもらえれば任意売却は可能です。差し押さえを取り下げてもらうためには、任意売却における売却代金で税金の滞納分が一部またはすべて精算される必要があります。逆に言えば、精算される前提でないと税金の差し押さえが入っている不動産の任意売却は困難ということです。
上記のQ1~3を見ると、任意売却以外の場合、滞納税は残るわけです。任意売却の場合においても、税金の滞納があっても差し押さえがなければ、精算されずに残るケースがあります。任意売却によっても残る滞納税は、たとえ自己破産の申立てをしても免責されないので注意が必要です。